生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)に係る院内掲示
高血圧症・脂質異常症・糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するように指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患療養管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。
この改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ初回だけ署名(サイン)をして頂く必要性が生じます。どうかご協力のほどよろしくお願いいたします。
また、患者様の状態に応じ医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期投薬を行う場合があります。